令和元年8月1日
今日から8月です。
森林組合的には労働安全規則が変わるものがあります。
チェンソー使用に係る法令が主なものですが、
①伐倒作業における危険の防止ということで、受け口をつくって伐採する木の大きさが40センチから20センチに変更となりました。
②かかり木処理作業における危険の防止
・かかり木の放置の禁止
・立入禁止
・かかられている立木の伐倒、浴びせ倒しの禁止
③伐倒する立木の2倍の距離は立入禁止
④下肢の切創防止保護衣の着用(JIS T8125-2に適合するもの)
⑤車両系木材伐出機械に係る作業計画の関係
・労災が発生した場合の応急の処置の記載
・傷病者の搬送方法の記載
(詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。)
また、チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の直径等で区分されていた特別教育を統合し、時間数が増えます。
※すでに特別教育を終了している方も補講が必要です。補講については今後、林災防において計画がされているとのことです。
正しい作業方法で安全作業に努めましょう。