昨日の理事会に併せて

森林環境税(仮称)・新たな森林管理システムについて

西部農林振興センター林課長様を講師に役職員勉強会を開催しました

みなさん

森林環境税(仮称)ご存じですか?

「森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が広く等しく負担を分任して森林を支える仕組み」なのです。

負担については平成36年から国税として1,000円を市県民税の均等割りに併せて納めます。集めた税収は都道府県、市町村に森林環境譲与税(仮称)として配分されますが、森林現場における諸課題にはできる限り早期に対応する必要があり、新たな森林管理制度の施行とあわせ、森林環境譲与税(仮称)の譲与は平成31年から行われる予定となっています。

つまりどうなの?

平成31年度から事業がスタートするわけですが、税金を使った事業をするには思いつきで右から左にできるものではありません。お役所仕事と揶揄されることもありますが、税金を使っていくためにはルールを作っていかないと事業化はできません。

森林に関する問題点、解決できない諸課題や、森林所有者である組合員のみなさんの思いを踏まえながら、これまで不可能であった領域に踏み込んで森林資源の有効活用、地域産業の活性化に結びついた使い方を提案しルールづくりをするのが平成30年度になります。

森林環境税(仮称)に併せて新しい法律(森林管理システム等)もできます。具体的なものはこれからということではありますが、とにかく1年しかありません。

役職員一同、実り多き勉強会となりました。これからも一丸となり取り組みます。