令和元年8月1日のブログでも取り上げました「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」により定められた補講について“林材業労働災害防止協会島根県支部”より情報が入りましたのでご案内します。

林材業労働災害防止協会島根県支部では、林災防各支部において“伐木等業務(則第36条第8号)特別教育修了証”を取得された方を対象とした補講(2.5時間)を計画されています。

9月:松江市、

10月:飯南町、大田市、邑南町

11月:西ノ島町、隠岐の島町

12月:木次町、益田市

1月:松江市

浜田市、出雲市の日程は今のところ未定です。

わかり次第、ご案内します。

詳しくは林災害防止協会島根県支部にお問い合わせください。

 

★注意しないといけないこと

林材業労働災害防止協会の修了証をお持ちの方のみ、という点でしょうか。

当組合でも民間の指定教習所で受講した方が散見されます。

この場合はどうするのか。。。。

これは補講の案内です。今、伐木の修了証が無い方は補講分もふくめた特別教育を受講しなければなりません。

また、電動のチェンソーやチェンソーで内燃機関を内蔵するものであって、排気量が40立方センチメートル未満の物も対象になります。