今日から8月です。

森林組合的には労働安全規則が変わるものがあります。

チェンソー使用に係る法令が主なものですが、

①伐倒作業における危険の防止ということで、受け口をつくって伐採する木の大きさが40センチから20センチに変更となりました。

②かかり木処理作業における危険の防止

・かかり木の放置の禁止

・立入禁止

・かかられている立木の伐倒、浴びせ倒しの禁止

③伐倒する立木の2倍の距離は立入禁止

④下肢の切創防止保護衣の着用(JIS T8125-2に適合するもの)

⑤車両系木材伐出機械に係る作業計画の関係

・労災が発生した場合の応急の処置の記載

・傷病者の搬送方法の記載

(詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。)

また、チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の直径等で区分されていた特別教育を統合し、時間数が増えます。

※すでに特別教育を終了している方も補講が必要です。補講については今後、林災防において計画がされているとのことです。

 

正しい作業方法で安全作業に努めましょう。